逮捕から刑務所までの流れは、
以下のようになります。
1.犯罪の発生:
犯罪が目撃された場合や、
犯罪が報告された場合に
犯罪が本当にあったのか?
なかったのか?
警察や検察が調べます。
2.逮捕状の請求:
犯罪が実際に行われていた場合、
刑事は、
犯罪容疑者を逮捕するために、
裁判所に逮捕状を請求します。
現行犯逮捕は、
逮捕状が必要ありませんが、
通常逮捕と緊急逮捕には、
逮捕状が必要で、
逮捕するのか?
しないのか?
を決めるのは裁判官です。
緊急逮捕は、
逮捕状を発行するのには
時間がかかるので、
容疑者が逃亡する恐れがあったり、
時間に余裕がないときは、
緊急で逮捕で身柄を拘束します。
3.身柄の確保:
警察官は
犯罪容疑者の身柄を確保して
警察署や拘置所に連行します。
4.身元確認:
身柄が確保された容疑者は、
身元確認が行われます。
身元が不明な場合は、
指紋やDNA検査などが行われる場合があります。
5.身体検査:
犯罪容疑者は、
警察署などの施設で身体検査を受けます。
身体検査は、
犯罪容疑者が隠している
証拠品や薬物などを
発見するために行われます。
裸になり、
両手を机の上に置き、
足を開いて立ち、
何も隠してないのかどうかを調べます。
5,5. 接見禁止について
接見禁止とは
弁護士以外の人と
面会ができないことです。
接見禁止になる理由は、
- 共犯者がいる場合
- 余罪が複数ある場合
- 否認をする
- 口裏合わせによる
証拠隠滅 - 他の仲間の逃亡など
が考えられます。
家族や友人でも
面会することができません。
弁護士先生に頼んで
接見禁止の一部加除をしてもらえれば、
家族だけなら可能になる場合もあります。
本来は逮捕後に
身柄を拘束されている人でも、
接見交通権に基づいて
外部の人と面会したり、
書類や物の受け渡しをすることは
保障されています。
しかし、
接見禁止の要件を
満たしていると
判断された場合は、
裁判所が接見禁止命令を出します。
6.取り調べ:
犯罪容疑者は、
警察官によって
取り調べが行われます。
取り調べでは、
犯罪容疑者に対して、
犯罪の状況や
事件などについて
質問がされます。
この際、
黙秘権が説明され、
容疑者は、
犯罪容疑について
説明を求められます。
犯罪とは関係ない、
家族関係、
生活状況、
学生生活まで遡ったり、
【コイツを
どう切り崩そうか??】
刑事は容疑者を
自白させるための
ネタを探します。
※ 刑事はもう日常会話から、
勝負をしていて、
どこを揺さぶらば、
自白するか??
後々振り返れば、
そんなゲームをしているかのように
思えます。
※ 完全に主観です。
話が逸れたので戻します。
話に矛盾が生じたら、
【どうして矛盾するの??】
丸裸にしようと、
躍起になります。
自分の取り調べを
担当した刑事は、
その日の機嫌で、
態度が変わったり、
【お前の犯罪のことを
何も知らない母親に
話を聞きに行ってきていいか??】
【お前が何も話さないから、
近所の人たちにも
話を聞きに行かないと!】
既に近所や母親に、
話の聞き込みしているのに、
家族ことや
周りを使い
揺さぶりを掛けてきます。
【お前が話せば、
もう大丈夫、
近所や母親に話を聞きに行かない、
周りを守るために
ヒーローになれ!!】
実際に言われたことは無いですが、
遠回しに言われます。
否認中は
接見禁止がついているので、
家族に確認のしようがない、
※ 自分は約1年間
接見禁止がついていました。
不安を煽り、
接見禁止がついているので、
事実確認が出来ず
想像することしかできない
地獄でした。
※ ホントいい性格しているよ!!
家族が捕まった、
仲間が捕まった、
恋人が捕まった、
そんな方は
下記のリンクも
合わせて読んでみてください。
必ず役立ちます。
身内が捕まったらまずすべきこと
近日中に書き上げます。気長にお待ちください。
先ほども書きましたが、
警察、検察官に
黙秘する権利が
あることを伝えられます。
取り調べの進展に応じて
再度の取り調べ、
【矛盾をついてきます】
犯罪の種類や状況によって、
容疑者は何度も
取り調べてを
受けることになります。
録音・録画:
日本では、
2009年から
刑事裁判法が改正され、
取り調べの一部を
録音・録画することが
義務付けられました。
録音・録画が行われた場合、
その内容は
刑事裁判で
証拠提出として出されます。
取り調べは、
逮捕後72時間以内に
行われる必要があります。
72時間を過ぎた場合、
裁判所の承認を得て、
取り調べ期間の延長を
することができます。
7.逮捕後72時間以内に勾留請求・勾留質問:
検察官は、
留置の必要があると
判断した場合、
送致から24時間以内に
裁判官に
被疑者の勾留を
請求しなければなりません。
つまり、
勾留請求の
タイムリミットは、
逮捕後72時間以内です。
勾留請求を
受けた裁判官は、
被疑者に取り調べをして
勾留するかどうか決めます。
これを勾留質問といいます。
8.逮捕後の勾留【最大10日間】:
裁判官が
勾留を必要と
判断すると
勾留状を発付します。
逮捕後の勾留期間は
原則として最大10日間です。
勾留請求日を
1日目と数えます。
例えば、
4月1日に逮捕されて
翌2日に勾留請求された場合、
勾留期限は
原則として
4月11日までとなります。
9.勾留期間の延長【最大10日間】
裁判官は、
「やむを得ない事由」
があると認めるときは、
検察官の請求により
勾留期間を
延長することができます。
勾留期間の延長も
最大で10日間です。
合計で
最大20日間勾留されます。
例えば、
勾留期限が
4月11日の場合、
勾留延長の期限は
4月21日です。
10.起訴・不起訴の決定:
勾留期間の
延長が終わると、
検察官が起訴にするのか?
不起訴処分にするのか?
決定します。
起訴にも3種類があり、
正式起訴、
略式起訴及び
即決裁判手続きがあります。
略式起訴は
捜査機関による
捜査の結果、
100万円以下の罰金
又は
科料の刑罰を
与えることが
相当であると
検察官が判断した場合に、
裁判を開くのではなく、
書面のやりとりのみの
簡略化された
手続きによって
刑罰を決めるよう
裁判所に求めることを指します。
即決裁判は、
特に争いのない
簡易明白な事件については、
起訴後
できるだけ
早期に裁判を行い、
原則として
その日のうちに
判決の言渡しまで行う、
やや簡略化された
裁判のことです。
11.起訴後、拘置所に移送される:
被疑者
【容疑者】から
被告人に変わります。
判決がまだ出ていないので
疑われている立場なのは
変わりませんが、
被告人になると
保釈の請求ができます。
12.判決:
裁判所での審理が行われ、
有罪判決が出た場合は、
刑期が決定されます。
この時、罰金、
執行猶予じゃなかった場合、
身分が
【未決】から
【既決】になります。
逮捕から、
未決までは、
推定無罪なので
犯罪者ではないです。
ですが、
家族や友人と会えない、
面会、手紙のやり取りしかできない。
扱いは犯罪者です。
判決が出たときに、
【未決勾留日数〇〇日をその刑に参入する。】
こんな扱いを受け
自分は、
約半分しか刑期に参入されなかったです。
詳しく知りたい方は下記のリンク↓
未決と既決の違い
13.刑務所送致:
有罪判決が確定すると、
被告人は収監されるために
拘置所から刑務所に移送されます。
以上が逮捕から刑務所に移送するまでの流れです。
追記
自分の経験談を
元に作成しています。
自分の記憶違いで、
間違えがある可能性もあります。
もし間違えていることが、
ありましたら、
お気軽に
お問い合わせいただけたら幸いです。
またこの記事を読んで気になったこと、
質問したいことがあれば、
お気軽にお問合せください。
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