この記事では面会について,
詳しく書いていこうと思います。
面会回数の制限
受刑者になると
1ヶ月に面会できる回数、
面会に制限が掛かります。
受刑者になると
優遇区分というのもが指定されます。
【一定期間が経たないと
指定されないです。】
真面目な受刑者には
良い待遇を与えるということです。
【1類~5類】があり、
第1類が一番いい待遇です。
面会回数
第1類の受刑者は,
毎月7回以上で施設が定める回数
第2類の受刑者は,
毎月5回以上で施設が定める回数
第3類の受刑者は,
毎月3回以上で施設が定める回数
第4類・第5類の受刑者は,
毎月2回以上で施設が定める回数
※ 優遇区分が
指定されていない受刑者については,
毎月2回以上で施設が定める回数となります。
※ 優遇区分について
詳しく知りたい方は下記のリンクへ
優遇区分について
面会時間
30分を下回らない範囲で
各施設が定める時間となります。
※ 各施設では,
できる限り30分を下回らない範囲です。
職員配置や面会室数などに制約があるので、
5分以上30分未満の時間で
面会を終了させられます。
自分がいた
川越少年刑務所は15分で、
2種になったら刑務官がいなくなり、
面会時間が25分になりました。
1類の2種で
アクリル板が無くなり
1人掛けのソファーでした。
【握手したり、
触れたりしないでください】
と刑務官に言われました。
面会の人数
最大で3人までです。
面会受付日・時間
土曜日、日曜日、
祝日は基本できません。
懲罰中もできないです。
【懲罰とは刑務所で悪さをすると
懲罰になります。】
※
【懲罰中だから面会ができません。】
と面会受付窓口では言いません。
理由は分かりませんが、
【面会できません。】
としか面会受付窓口では言いません。
懲罰について詳しく知りたい方は下記のリンク
【刑務所】懲罰について
受付時間
おおむね午前8時30分から
午後4時まで
※ 昼休みの時間帯を除きます。
面会手続き
受刑者と面会するには、
面会窓口に直接向かい、
所定の申込用紙があるので、
記載して申し込みます。
申込みの際に,
身分証明書
(運転免許証など)
提示を求めらます。
受刑者との関係や
面会の目的などを
質問されたりします。
面会の目的は、
安否確認で十分です。
※ 申込み後の面会手続については,
施設の職員の案内に従ってください。
追記
自分の経験談を元に作成しています。
自分の記憶違いで、
間違えがある可能性があります。
もし間違えていることがありましたら、
お気軽に
お問い合わせいただけたら幸いです。
またこの記事を読んで気になったこと、
質問したいことがあれば、
お気軽にお問合せください。
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