この記事は、
刑務所の優遇区分について
詳しく分かるようになります。
この記事を読んでほしい方
- 身近な方が刑務所にいる方
- 刑務所に興味がある方
上から1類、
下は5類になります。
始めの優遇区分は、
入所の時期に応じて、
4月から9月、
または、
10月から翌年3月の、
半年間の受刑態度に
応じて決まります。
・6ヶ月間の受刑態度に問題がなければ
【懲罰にならなければ】
始めの優遇区分は3類になり、
懲罰を受けたときは
ほとんど5類になります。
一度3類になっても、
油断して懲罰を
受けてしまったら
次の審査で
ほぼ5類になります。
※ 【中には4類・
3類になる人もいます】
毎月の面会の回数、
毎月の手紙の発信回数、
自弁で使用できる
物品の範囲が広がり、
3類以上になると、
お菓子が食べられるようになります。
それでは、
詳しく書いていこうと思います。
面会回数
面会回数は
優遇区分で変わってきます。
詳しく知りたい方は下記のリンクへ。
【刑務所】面会について
手紙発信回数
手紙の発信回数も
優遇区分で変わってきます。
詳しく知りたい方は下記のリンクへ。
【刑務所】手紙の発受について
自弁使用物品の範囲
3類から上になると、
自弁使用の
範囲が広がります。
覚えている範囲で
書き出していきます。
3類
- 座布団
- 写真立て
- サンダル
2類
- ナイロンタオル
- 3色ボールペン
- 5色蛍光ペン
1類
- パジャマ【寝巻】
- CDプレーヤー
嗜好品について
3類から月1回、
お菓子が
食べられるようになります。
2類は月2回です。
1類もお菓子は月2回ですが、
矯正指導日というものが月2回あり、
その矯正指導日の日に、
お弁当と飲み物が買えます。
弁当は1000円で、
お菓子は無料で
配布された記憶があります。
以上が優遇区分についてです。
矯正指導日について
詳しく知りたい方は下記のリンクへ
矯正指導日について
追記
自分の経験談を元に
作成しています。
自分の記憶違いで、
間違えがある可能性があります。
もし
間違えていることがありましたら、
お気軽に
お問い合わせいただけたら幸いです。
また
この記事を読んで気になったこと、
質問したいことがあれば、
お気軽にお問合せください。
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