目次
発信回数
受刑者が手紙の発信を申請する回数は、
受刑者が指定されている
優遇区分に応じて異なります。
第1類の受刑者は、
毎月10通以上で施設が定める回数
第2類の受刑者は、
毎月7通以上で施設が定める回数
第3類の受刑者は、
毎月5通以上で施設が定める回数
第4類の受刑者は、
毎月5通以上で施設が定める回数
第5類の受刑者は、
毎月4通以上で施設が定める回数
※ 優遇区分が指定されていない受刑者は
毎月4通以上で施設が定める回数となります。
優遇区分について詳しく知りたい方は下記のリンク
優遇区分について
検閲
検閲の結果,
暗号が使われ施設の職員が
理解できない内容がある場合、
発受によって施設の規律及び
秩序を害する結果を生ずる場合、
受刑者の矯正処遇の適切な実施に
支障を生ずる場合などには,
抹消などの措置がとられたり,
【黒塗されます】
発受そのものが
認められないことがあります。
【恐喝、脅迫等】
【暴力団関係者】など
受信
受信の回数制限はありません。
暗号、職員が理解できない言葉が
使われていると、
抹消されます。
【黒く塗られます】
追記
自分の経験談を元に
作成しています。
自分の記憶違いで、
間違えがある可能性があります。
もし間違えていることがありましたら、
お気軽に
お問い合わせいただけたら幸いです。
またこの記事を読んで気になったこと、
質問したいことがあれば、
お気軽にお問合せください。
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